産業廃棄物収集運搬業に関する罰則
許可を受けずに収集運搬業を行ったり、無届けで諸事項の変更をした場合などには、罰則の適用を受けます。主な罰則規定は以下の通りです。
5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
- 無許可営業又は不正手段による営業許可取得
- 無許可変更又は不正手段による営業許可取得
- 事業停止命令等違反(処理業者が、事業停止命令等に違反すること。)
- 措置命令違反(措置命令に違反すること。)
- 名義貸し禁止違反(処理業者が、自己の名義で他人に処理を行わせること。)
- 廃棄物不法投棄(廃棄物をみだりに捨てること。)
- 受託基準違反(処理業者等以外の者が処理を受託すること。)
- 焼却禁止違反(廃棄物をみだりに焼却すること。)
3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金又はこの併科
- 委託基準違反(事業者が、産業廃棄物の委託基準に違反すること。)
- 再委託基準違反(処理業者が、再委託基準に違反して他人に処理を委託すること。)
- 改善命令違反(改善命令に違反すること。)
6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金またはこの併科
- 欠格要件該当届出義務違反(特定欠格要件に該当してから2週間以内の届出を怠った場合。)
- 産業廃棄物管理票取扱違反(産業廃棄物管理票を交付しない、必要事項を記載しない、虚偽の記載をする、写しの回付・送付・保管を行わないこと。)
30万円以下の罰金
- 廃棄物処理業廃止変更届出義務違反(廃棄物処理業者が、その業務を廃止又は諸事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をすること。)
- 帳簿備え付け等義務違反(事業者、処理業者が帳簿を備えず、記載保存しない、若しくは虚偽の記載をすること。)
- 報告違反(廃棄物処理業者等が求められた報告をせず又は虚偽の報告をすること。)
- 立入検査拒否等違反(立入検査に対し拒否、妨害、忌避を行うこと。)