産業廃棄物収集運搬業許可の更新・変更
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間です。引き続き事業を行う場合は、「更新申請」をする必要がありますので忘れないようにしましょう。
また、許可を受けた内容に変更が生じたときは、下記の区分に従い、各種届出をしなければなりません。
更新許可申請
許可は5年ごとに更新をしなければなりません。新規許可申請同様、事前に講習会を受けた上、修了証を提出しなければなりません。
更新の修了証の有効期限は2年の為、許可満了日の前の2年間の間に講習を受ける必要があります。
また、更新許可申請の申請手数料は73,000円(特管の場合74,000円)です。
経理的要件についても新規申請の時と同じように審査されます。経理的要件を満たさない場合は、更新許可が下りない場合がありますのでご注意下さい。
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変更許可申請
事業の範囲を変更するときは変更許可申請をしなければなりません。具体的には以下に該当する場合に申請をしなければなりません。
変更許可申請の申請手数料は71,000円(特管の場合72,000円)です。
- 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業において「積替え保管なし」で許可を受けていた者が積替え保管を新たに行おうとする場合
- 許可を受けている産業廃棄物以外の産業廃棄物を新たに扱おうとする場合
上記に違反した場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。
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変更届
以下の内容に変更があった場合は変更した日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。
- 氏名または名称の変更
- 住所及び事務所、事業場の所在地の変更
- 役員の変更
- 発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主の変更
- 出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者の変更
- 法定代理人、使用人の変更
- 収集運搬車、運搬船等の収集運搬施設の変更
- 事業の一部廃止(産業廃棄物の種類の減少、積替え保管業務の廃止等)
廃止届
事業の全部もしくは一部を廃止した場合は廃止した日から10日以内に都道府県知事(政令市の場合は市長)に廃止届を提出しなければなりません。
廃止の届出の際は許可証を返納します。