産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管なし)の新規許可申請に必要な書類は、法人・個人別に下記の通りです。許可を受ける行政機関ごとに多少の変動はございます。

また、申請者の個別のケースによって、下記以外に確認資料として追加しなければならない場合もありますのでご注意ください。


法人・個人で共通の書類

必要書類 備考
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
(第1面~第3面)
ここに記載される役員、政令使用人、代表者等の資格照会が行われます。欠格事由に該当すれば不許可となります。
事業計画の概要を記載した書類
(別紙1~別紙4)
発生する業種によっては、産業廃棄物にならないものもありますので、注意が必要です。
運搬車両・車両容器の写真
(別紙5~別紙6)
ダンプトラック、吸引車、ドラム缶、コンンテナバックなど産業廃棄物に応じた施設(車両及び容器)の写真が必要です。
自動車車検証の写し 検査証の期限が切れていないことを確認します。
車両の賃貸に関する証明書 検査証の使用者欄の名義人が申請者と異なる場合に必要となります。
事務所及び事業場付近の見取り図
駐車場の見取図
申請者が法人の場合は本店付近、個人の場合は住所付近の見取り図も必要となります。
産業廃棄物の収集運搬業に関する講習会修了証の写し
事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(別紙7)
内容によっては、より詳細な資料等を求められる場合があります。
誓約書
(別紙8)

申請者が法人の場合に必要な書類

必要書類 備考
直前3年分の貸借対照表及び損益計算書 各事業年度ごとのものが必要となります。
直前3年分の法人税納税証明書 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
直前3年分の確定申告書の写し 別表一(一)、別表四が必要となります。
定款の写し 原本証明が必要な都道府県もあります。
法人登記簿謄本 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
住民票(本籍地の記載入りのもの) 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
役員(監査役含む)、政令使用人、持分100分の5以上の株主が必要。
登記されていないことの証明書 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
役員(監査役含む)、政令使用人、持分100分の5以上の株主が必要。

申請者が個人の場合に必要な書類

必要書類 備考
資産に関する調書
(別紙8)
個人の場合のみ必要となります。
直前3年分の所得税納税証明書 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
直前3年分の確定申告書の写し 第一表、第二表が必要となります。
住民票(本籍地の記載入りのもの) 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
登記されていないことの証明書 発行日から起算して3ヶ月以内のもの

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