産業廃棄物の処理委託
産業廃棄物の処理(収集運搬、中間処理、最終処分)を委託しようとするときは、その産業廃棄物の処理について県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
処理業者から、産業廃棄物処理業の許可証の提示を受け、次の点を確認しましょう。
- 許可証に、処理を委託しようとする産業廃棄物の種類及びその産業廃棄物を処理することが可能な処理方法が記載されているか。
- 許可証の有効期限(5年間)を過ぎていないか。
無許可業者へ処理を委託した場合や、処理業者の許可証に記載されていない産業廃棄物を委託した場合は、委託基準違反として罰則がありますのでご注意ください。
再委託の原則禁止
処理業者は、委託を受けた産業廃物の処理を勝手に再委託することはできません。
委託した処理業者から、やむを得ず産業廃棄物の処理を他の処理業者に再委託したいとの申し入れがあったときは、排出事業者としての責任を自覚し、当該再受託者により不適正処理が行われることのないよう、再委託先の処理業者がその産業廃棄物を処理する許可を受けているなどを確認する必要があります。
承諾する場合は、次の事項を記載した書面により承諾を行い、その書面の写しを5年間保存しておく必要があります。
- 産業廃棄物の種類、数量
- 委託先の産業廃棄物処理業者の住所、氏名(名称)、許可番号
- 再委託の承諾年月日
- 再委託先の産業廃棄物処理業者の住所、氏名(名称)、許可番号
処理の再委託は、個別的な事情からやむを得ず行われるものですから、恒常的に再委託による処理はできません。
排出事業者は、実際に産業廃棄物の処理を行う処理業者と直接、委託契約を締結する必要があります。