委託契約書

委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に締結する契約書のことです。

通常の商取引上の契約書とは違い、産業廃棄物の処理を委託する際に契約書を作成しないと、刑事罰の適用対象となってしまいますのでご注意ください。

継続的に取引しない「スポット」の排出事業者であっても委託契約書は必須になります。

委託契約書を結ぶ際の注意点

排出事業者は、どのような種類の廃棄物をどの程度のを排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。

委託契約書には「産業廃棄物処理業許可証」の写しを添付すること、また最終処分を行う場所の所在地・最終処分の方法・最終処分を行う施設の処理能力等を記載することが義務づけられており、契約終了日から5年間保存することが義務づけられています。


書面での契約

口頭ではなく、必ず書面で契約を交わし、変更が生じた場合もその都度、書面で行います。

必要な項目を盛り込むこと

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の「施行令」及び「施行規則」で定められている必要項目が記載されていること。

契約書に許可証等の写しが添付されていること

契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。

二者契約であること

排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。

ただし、収集運搬業者と中間処理業者が同一の業者の場合は、「排出事業者」+「収集運搬業者」+「中間処理業者」と、契約を1通の契約書で一括して行うことが可能です。

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