運搬車両の表示

産業廃棄物収集運搬車両には、施行令により、産業廃棄物収集運搬車であることを表示する義務があります。

車両の表示

  • 読み取れる文字で産業廃棄物収集運搬車である旨の表示
  • 業者名は、略称や屋号のみ不可、株式会社を㈱、有限会社を㈲などの省略は可
  • 許可番号は下6けたを表示
  • 車体の右側・左側の同じ場所に表示

車体に直接記入することも認められています。表示板を使用する場合は、はがれにくい、マグネットシートを利用すると良いでしょう。

上記は収集運搬業の許可を要しない、自社の産廃を運搬する場合(自社運搬車)にも適用されるルールです。

産業廃棄物保管施設に設置する掲示板

産業廃棄物を保管する場合、掲示板の設置が義務付けられています。廃棄物処理法施行規則では、縦横それぞれ60㎝以上と定められており、記載事項にも決まりがあります。

下記は掲示板の一例になりますが、各都道府県により個別の指導がある場合もあります。

掲示板

お問合せはお気軽に


  • ◆ 産業廃棄物収集運搬業許可申請.comの業務対応可能地域 ◆


    【兵庫県全域】神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市 etc
    【大阪府全域】大阪市・堺市・東大阪市・高槻市 etc
  • 【京都府全域】・【奈良県全域】・【滋賀県全域】・【和歌山県全域】

このページの先頭へ