産廃講習会の受講
産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされますので、申請者は認定講習会を受講していなければなりません。
申請者とは、法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は個人事業主を言い、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の講習会を修了することが必要となります。
講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種類があり、さらに産業廃棄物or特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の区分に応じて修了課程が分かれています。
処分課程の講習会で収集運搬業の許可申請はできませんので、ご注意ください。
この講習会は全国で行われており、大阪府、兵庫県、京都府など、どこの会場で受講しても許可申請に差し支えありません。
2日間にわたり実施され、修了考査(試験)に合格すると修了証が3~4週間後に発行されます。この終了証が許可申請の際必要になります。
また、修了証の有効期間は5年間ですので、修了証の日付から5年以内に許可申請を行う必要がありますのでご注意ください。
産廃講習会の受講のポイント
講習会の申込みは、各都道府県の産業廃棄物協会で受け付けています。事前に予約した上で受講する必要があり、時期や開催場所によっては、満席になることもありますので、早めに申込みしましょう。
- 許可申請をする前に必要な講習を受ける必要があります
- 基本的には代表者が講習を受ける必要があります
- 新規許可講習の修了証の期限は5年
- 更新許可講習の修了証の期限は2年