産業廃棄物収集運搬業許可の流れ
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)の一連の流れは下記のようになります。
- STEP① 許可要件を満たしているかの確認
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- 産廃講習会の受講が終わっているか
- 経理的基礎を有しているか
- 運搬施設が整っているか
- 欠格要件に該当していないか
- 適切な事業計画を整えているか
- 法人の場合は定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」の文言が入っているか
- STEP② 申請する品目の決定
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許可取得後に品目追加(変更許可申請)をすれば費用が発生しますのでご注意ください。
- STEP③ 許可申請書の作成と添付書類の収集
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自治体ごとに様式に若干の差があります。
また、添付書類として、役所から納税証明書や身分証明書などを収集する必要がありますが、これも自治体ごとに、必要な書類が若干異なりますので、必ず確認しましょう。
- STEP④ 行政の窓口へ申請書・添付書類を提出
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完成した申請書や添付書類に問題が無ければ受理され、その際に申請手数料も支払います。
※複数の自治体への申請する場合は、同時にやったほうが効率がいいです。
- STEP⑤ 各自治体の審査(申請してから約2ヶ月程度)
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書類を提出後、書類の審査、警察機関や他の行政機関への役員(代表者)の身分調査などが行われます。
また、ケースによっては追加書類の提出や補正が出ることもあります。
- STEP⑥ 許可証の交付
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審査が終わり、許可が下りると各自治体から連絡があり、許可証が交付されます。
これで晴れて収集運搬業を開始できるようになります。
※犯罪歴を偽って申請し、不許可の場合については、申請手数料の返還はありませんのでご注意ください。