マニフェスト制度
マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に、廃棄物の収集運搬、処分の流れを把握し、不法投棄防止などの適正な処理を確保するために義務づけられている伝票のことで、正式名称は産業廃棄物管理票といいます。
マニフェストの発行義務は、産業廃棄物の排出事業者にあり、産業廃棄物の引渡しと一緒にマニフェストを交付しなければなりません。
発行を怠った場合は、刑事罰の適用対象となる場合がありますのでご注意くださいませ。
マニフェストは、排出事業者(委託者)と処理業者(受託者)の双方が、それぞれ産業廃棄物の処理記録として、5年間保存しておかねばなりません。
マニフェストに記録する内容
- 「誰が」→委託者、収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者など
- 「何を」→産業廃棄物の種類、数量、荷姿など
- 「どのように」→産業廃棄物の処理方法や、最終処分の場所など
- 「いつ」→マニフェストの発行日、運搬終了日、処分終了日、最終処分終了日など
マニフェストの種類
マニフェストの種類は下記の3種類になります。
産廃管理票
社団法人全国産業廃棄物連合会が発行しているもので、全ての産廃に使用でき、次の2種類に分かれています。
① 直行用・・・収集運搬業者が1社で処分場まで運搬する場合
② 積替用・・・収集運搬業者が2社以上でリレー方式で処分場まで運搬する場合
建設マニフェスト
建設九団体副産物対策協議会が発行しているもので、建設廃棄物を対象にしたものです。
電子マニフェスト
従来のマニフェストは、カーボン式複写の用紙ですが、その記入に代わりパソコンや携帯電話を利用して、廃棄物を管理する電子マニフェストがあります。