適法かつ適切な事業計画を整えていること

産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。

具体的には、以下の点に注意して収集運搬事業計画を作成する必要があります。

1.収集運搬を行う予定の廃棄物の種類や性状を把握していること。

廃棄物を適正に処理するためには、取り扱う廃棄物の性状や種類を熟知しておくことが必要とされています。

2.取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、必要となる施設(車両、運搬容器等)を確保していること。

産業廃棄物には、液状、泥状、飛散しやすいもの、有害性のあるもの、危険なものなどがありますので、収集運搬基準を遵守するために、取り扱う廃棄物の性状に応じた車両や運搬容器などが必要となります。

3.搬入先業者の処理施設が、運搬する廃棄物の種類に応じた処理施設であること。

取り扱う廃棄物の種類や性状を把握し、その処理施設において処理可能なものであるかを確認する必要があります。

また、廃棄物の発生場所・搬入施設がどの場所にあるかを把握し、それぞれの地域の許可を取得しているかどうかも確認する必要があります。

4.業務量に応じた運搬施設能力を有し、収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。

収集運搬を行うにあたり、再委託や名義貸しなどを行うことがないよう、業務量に応じた施設や人員を確保しておく必要があります。

また、運転手については、許可申請者又は申請者が雇用する従業員でなければ、名義貸し等に該当し、法律違反になるおそれもありますので、注意してください。

5.廃棄物の収集運搬に関して、周辺生活環境への配慮がなされていること。

収集運搬業務を行う時間、休日については、周辺環境への騒音影響の防止などを考慮し、適切な業務遂行体制が必要となります。

筋道が通っていない収集運搬事業計画では、書類の受け付けがされませんのでご注意ください。

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