欠格要件に該当しないこと
法人の場合は役員、株主又は出資者、政令で定める使用人が、個人の場合は事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消しなどの処分を受けることがあります。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」に違反したため、許可を取り消されてから5年を経過していない人がいる時
- 過去に許可を受けていたが、「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」 の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃業届」を提出し、それから5年を経過していない人がいる時
- 次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
・刑法第204条(傷害)
・刑法第206条(現場助勢)
・刑法第208条(暴行)
・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
・刑法第222条(脅迫)
・刑法第247条(背任)
・暴力行為等処罰に関する法律
欠格要件については、役所が書類を受理した後に、警察や市区町村に照会して該当しているか調べます。書類受け付け後、欠格要件によって不許可になると申請手数料は返却されませんのでご注意ください。