経理的基礎を有していること

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。(倒産などによる処理されない廃棄物の発生を防ぐため)

具体的には、「利益を計上できている事」「債務超過でない事」ですが、設立後1年未満の事業者の方で決算期が未到来の場合や、利益が出ていない事業者の方であっても、追加資料を提出することによって申請が可能なことがあります。

財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合等、判断基準は各自治体によって若干違いがありますので、注意が必要です。

また、民事再生法による再生手続き又は会社更生法による公正手続きが開始された法人は、経理的基礎を有しないと判断され、許可申請することができませんので、更生計画の許可等がなされた後に許可申請を行う必要があります。

税金の支払いに注意

申請前に必ず支払っておく必要があるものが税金です。申請書の添付書類の中に納税証明書があります。その証明書の未納納税額の欄が「0円」つまり未納が無いことを確認されます。当然、未納があれば申請することができません。

会社によっては、決算期の関係や資金繰りなどの都合で、税金がまだ支払われていないというケースがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請時には、税金の支払いについて事前に確認し、万が一未納があれば速やかに納税するようにしましょう。

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